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厚生労働大臣が定める掲示事項
厚生労働大臣が定める掲示事項
■一般名での処方
後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬については、患者さんへご説明の上、一般名(有効成分の名称)で処方する場合があります。
■長期処方・リフィル処方箋について
当院では患者さんの状態と担当医の判断により、28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を発行することができます。
■夜間・早朝等の加算
当院では、地域の医療提供体制を守るための診療時間の設定をしています。
厚生労働省の規定により、平日18:00以降・土曜日12:00以降は夜間・早朝等加算が適用されます。
当院の標榜時間外の時間帯で診療を行った場合には、時間外加算・深夜加算・休日加算が適応されます。
■時間外の対応
当院では、地域の医療提供体制を守るため、標榜時間外等の電話対応等に対応できる体制を整えています。電話等による相談の結果、緊急の対応が必要と判断された場合には、連携機関へ必要な対応を行います。
■医療DXの推進
当院は診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施している保険医療機関です。マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取組を実施しています。
■発熱・その他感染症などへの対応
当院では受診歴の有無に関わらず、発熱その他感染症を疑わせるような症状がある患者さんを受け入れています。